境界トラブル、いきなり裁判?――その前に知っておきたい「境界ADR」という方法

行政書士・認定土地家屋調査士の佐藤です。

「お隣さんと土地の境界について意見が合わない」

土地家屋調査士として仕事をしていると、そんなご相談に出会うことがあります。

たとえば、

  • 昔からある塀が、本当に境界なのか分からない
  • 測量してみたら、隣の方が考えている境界と違っていた
  • 境界標がなくなっていて、どこが境界なのか分からない
  • 相続した土地を売りたいのに、境界の話がまとまらない

こうした問題は、放っておいて自然に解決するものではありません。

しかし、

「境界でもめたら、すぐ裁判」

というわけでもありません。

裁判になる前に、話し合いで解決する方法があります

裁判によらず紛争の解決を目指す仕組みを、**ADR(裁判外紛争解決手続)**といいます。

土地の境界についても、このADRを利用して解決を目指す方法があります。

土地家屋調査士は、土地の位置や境界を調査・測量する専門家です。

さらに一定の研修を修了し、法務大臣の認定を受けた土地家屋調査士は、一定の範囲で、弁護士と共同して境界に関するADRの手続代理を行うことができます。

これが、いわゆる**「ADR認定土地家屋調査士」**です。

「どちらが勝つか」ではなく「どう解決するか」

境界問題が難しいのは、単純に測量すれば終わるとは限らないところです。

図面、境界標、過去の測量資料、現地の状況などを調べても、隣接する土地の所有者同士で認識が違うことがあります。

そして境界問題は、お隣同士の問題でもあります。

裁判で白黒をつけることが適切な場合もありますが、その土地をこれからも所有し続けるのであれば、裁判が終わった後も「お隣さん」であることに変わりはありません。

そこで、

裁判になる前に、専門家を交えて話し合いによる解決を目指す。

そのための選択肢の一つが境界ADRです。

こんなときは、早めにご相談ください

境界問題は、土地を売却するときや相続が発生したとき、建物を建てようとしたときなどに突然表面化することがあります。

「昔からここが境界だと思っていた」

「先代同士では話がついていたはずだ」

そんな話でも、代替わりすると事情を知っている人がいなくなってしまいます。

だからこそ、問題が大きくなる前に資料を確認し、現地を調査し、必要であれば隣接する土地の所有者と話し合うことが大切です。

認定資格そのものより、「何を解決できるか」

私自身、土地家屋調査士試験に合格してからも勉強は続きました。

法律は改正されますし、新しい制度も生まれます。

ADR認定土地家屋調査士になるための勉強も、その一つでした。

しかし、お客様にとって大切なのは、

「どんな資格を持っているのか」よりも、「その資格で何を相談できるのか」

だと思っています。

土地の境界について、

「お隣ともめそうだ」

「話がまとまらない」

「裁判になるのは避けたい」

そんなときは、問題が深刻になる前に土地家屋調査士へ相談してみてください。

測量だけではなく、境界問題をどう解決していくかを考えることも、土地家屋調査士の仕事の一つです。