ペットに遺産を残したい――自分が先に亡くなったら、この子はどうなる?

こんにちは、行政書士・土地家屋調査士の佐藤です。

「自分が亡くなったあと、この子はどうなるのだろう」

犬や猫などのペットと暮らしている方なら、一度はそんなことを考えたことがあるかもしれません。

我が家にも猫が4匹います。

妻に言わせれば、猫たちは「ペット」ではなく、もはや立派な扶養家族。

私より大切にされているような気がしないでもありませんが……。

冗談はさておき、飼い主にとってペットは大切な家族です。

では、自分が先に亡くなった場合、

「この子に財産を残して、そのお金で一生困らないようにしてあげたい」

という遺言を残すことはできるのでしょうか。

ペット自身に財産を相続させることはできません

残念ながら、日本の法律では犬や猫などのペット自身が相続人になることはできません。

そのため、

「愛猫○○に預金500万円を相続させる」

という形で、ペット自身に財産を相続させることはできません。

しかし、ここで諦める必要はありません。

ペットの世話をしてくれる人に財産を残す

という方法があります。

その代表的な方法が**「負担付遺贈」**です。

「負担付遺贈」とは?

簡単にいえば、

「財産を譲る代わりに、私が亡くなった後、このペットの世話をしてください」

という内容を遺言で定める方法です。

例えば、

信頼できる友人に300万円を遺贈する。
その代わり、愛猫○○を引き取り、生涯適切に飼育してもらう。

といった内容です。

財産を受け取る人に、ペットの飼育という「負担」をお願いするため、「負担付遺贈」と呼ばれます。

大切なのは「誰に託すか」

ここで一番大切なのは、残す金額よりも、

「誰にペットを託すのか」

ということです。

自分にとっては家族同然の存在でも、他の人が同じように感じてくれるとは限りません。

「お金を残しておけば、誰かが面倒を見てくれるだろう」

と考えるのは危険です。

そもそも相手がペットを引き取れる環境なのか。

家族の同意はあるのか。

住宅事情に問題はないのか。

すでに他の動物を飼っていないか。

高齢になったペットの通院や介護までお願いできるのか。

こうしたことまで考えておく必要があります。

遺言を書くだけでなく、生前に話し合っておく

負担付遺贈を考えるのであれば、できれば遺言書だけで突然お願いするのではなく、生前に相手と十分に話し合っておくことが大切です。

「もし私に何かあったら、この子をお願いできる?」

「毎月これくらいの費用がかかる」

「この病院に通っている」

「このフードしか食べない」

そんな具体的な情報まで共有しておけば、引き継ぐ人の負担も大きく減らせます。

特に高齢のペットや持病のあるペットの場合には、治療歴、かかりつけの動物病院、薬、食事なども記録しておくと安心です。

お金を一括で渡せば安心、とは限らない

負担付遺贈にも注意点があります。

財産を受け取った人が、本当に最後まで約束どおり世話をしてくれるかという問題です。

例えば500万円を遺贈したとしても、その500万円が自動的に「ペット専用口座」として管理され続けるわけではありません。

そのため、

誰に託すのか
どの程度の財産を残すのか
どのような世話をお願いするのか
きちんと実行されていることをどう確認するのか

まで考えることが重要です。

状況によっては、負担付遺贈だけでなく、生前の契約など別の方法を検討した方が適している場合もあります。

「自分が亡くなった時」だけが問題ではありません

ペットのための終活を考えるとき、もう一つ忘れてはいけないことがあります。

飼い主が亡くなるとは限らないということです。

突然の入院。

介護施設への入所。

事故。

認知症。

長期間、自宅に戻れなくなることもあります。

そのとき、自宅に残されたペットを誰が助けてくれるでしょうか。

ですから、

  • 緊急時に連絡してほしい人
  • ペットを一時的に預かってくれる人
  • かかりつけの動物病院
  • フードや薬の情報
  • ペットの性格や生活習慣

などを家族や信頼できる人と共有しておくことも、大切な備えになります。

ペットを迎えることは、その一生を引き受けること

犬や猫は十数年、場合によっては20年近く生きます。

子どもが小学生のときに迎えた猫が、その子が成人した後も元気に暮らしていることも珍しくありません。

そして飼い主自身も年齢を重ねます。

「自分が最後まで世話をする」

もちろん、それが一番です。

しかし同時に、

「もし自分が先に世話をできなくなったら」

という準備をしておくことも、飼い主としての責任の一つではないでしょうか。

ペットに残したいのは「お金」ではなく「安心」

ペット自身に財産を相続させることはできません。

しかし、負担付遺贈などを利用して、信頼できる人に財産とともにペットの将来を託すことはできます。

大切なのは、単に遺言書に金額を書くことではありません。

誰に託すのか。
どのように暮らしてほしいのか。
そのために何を準備しておくのか。

そこまで考えて初めて、「ペットのための終活」になるのだと思います。

遺言書によってペットの世話をお願いしたい場合には、内容や財産の残し方によって注意すべき点もあります。

「自分がいなくなった後も、この子が安心して暮らせるようにしておきたい」

そんなお気持ちがある方は、元気なうちから準備を始めてみてはいかがでしょうか。