相続登記が義務化されます(令和6年4月1日制度開始)  

 こんにちは、農地の達人土地家屋調査士・行政書士の佐藤です。
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。
どういった内容なのか?下記に投稿いたします。

(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

 なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。

(※)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。

10万円以下の過料という、結構と重い行政上のペナルティがあるので、もし該当する方はお早めに対応されます様に。