国庫帰属制度が始まっています

こんにちは、農地の鉄人 土地家屋調査士・行政書士の佐藤です。
令和5年4月より国庫帰属制度が開始になりました。
今回は国庫帰属制度とは?について解説いたします。

国庫帰属制度とは

  相続した土地について、「所有地が現在住んでいる場所から遠く、将来利用する予定がない」、「所有する土地の管理できないので周り迷惑がかかるなどから、持っいている事に負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。

 このような土地が管理できないまま放置されると、将来「所有者不明土地」が発生してしまう事が予想される為、それを予防する法律が国庫帰属制度です。
相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。

 相続土地国庫帰属制度は、令和5年4月27日から開始しています。
詳しくは法務省のホームページにもありますので、そちらをご覧ください。
↓                       ↓
法務省ホームページリンク

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html

こちらでも説明を投稿いたします。
では、その一定の条件についてお話いたします。

引き渡せる土地の条件は?

 相続した土地が全て不要であるからと国に引き渡す事ができるわけではありません。
引き渡すためには、その土地に建物がないことなど、法令で定める引き取れない土地の要件に当てはまらない事がいくつか定められています。

以下ような土地は、通常の管理や処分をするに当たり多くの費用や労力が必要になるので引き取りの対象外です。

(1)申請の段階で却下となる土地

  1. 建物がある土地
  2. 担保権や使用収益権が設定されている土地
  3. 他人の利用が予定されている土地
  4. 特定の有害物質によって土壌汚染されている土地
  5. 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

(2)該当すると判断された場合に不承認となる土地

  1. 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
  2. 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
  3. 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
  4. 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
  5. その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

上記に当たる土地は該当しない事になります。

費用はどのくらいかかるの?

 申請する際には、1筆(※1)の土地当たり1万4000円の審査手数料を納付する必要があります。さらに、法務局による審査を経て承認されると、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金を納付します。負担金は、1筆ごとに20万円が基本となります。同じ種目の土地が隣接していれば、負担金の合算の申出をすることができ、2筆以上でも負担金は20万円が基本となります。なお、一部の市街地の宅地、農用地区域内の農地、森林などについては、面積に応じて負担金を算定するものもあります(下図参照)。
※1「筆」とは、登記上の土地の個数を表す単位

宅地(注1)面積にかかわらず、20万円
ただし、一部の市街地(注2)の宅地については、面積に応じ算定(注3)
田、畑面積にかかわらず、20万円
ただし、一部の市街地(注2)、農用地区域の田、畑については、面積に応じて算定(注3)
森林面積に応じ算定(注3)
その他
※雑種地、原野等
面積にかかわらず、20万円

(注1)直ちに建物の敷地として使用できると認められる土地
(注2)都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域
(注3)面積の単純比例ではなく、面積が多くなるにつれ、1m²当たりの負担金額は低くなる。

※ 政府広報のホームページを参考にしております。

相談の方法

相談は、お近くの法務局・地方法務局(本局)の窓口で対面相談又は電話相談ができます。