認定土地家屋調査士

資格試験に合格したら後は稼ぐだけ・・・
と思っていたら、まだまだ勉強が必要でした。
そりゃそうだ。法律にかかわる資格だもの
しょっちゅう法改正があったのでした。

夢中で資格試験のために勉強していたころならともかく
試験から20年も経ってしまってからの
勉強はつらいものがありました。

同業他資格でも、認定司法書士やら特定行政書士
特定社会保険労務士などが近年は制定されて
医療でいうと、昔は『外科』とか『内科』など
ひとくくりだったものが

『胃腸科外科』とか『循環器内科』とか
細分化された感じですかね?

ADRって何?

認定土地家屋調査士について言えば
なにが違うのかということになりますが
ADRの代理ができるというのです。

ADR(Alternative Dispute Resolution)とは
裁判外紛争解決の代理です。
平たく言うと
裁判をしないで解決しましょうということです。

土地の境界の専門家である土地家屋調査士の中でも
2019 年現在でこの資格を持つものは
全国の土地家屋調査士15,000人の中でもまだ4割ほどです。

これまでは弁護士がこの手の仕事をしていましたが
その業務の一部を切り取ってもっと敷居を低くして
裁判にまで発展させず解決しましょうということで
土地家屋調査士が境界での紛争解決の仕事をする事なのです。

弁護士さんに裁判を頼むのは敷居が高いですよね?

境界裁判に行く前に話し合いましょうという
制度ですが、今のところあまり活用されていないのが実情です。

分かりにくいと思いますし、まだまだ周知されていません。
もっと知って頂ければ、活躍の場が開けるとは思います。

この資格ももっと皆さんの身近になり
いつかきっとどこかで
誰かのお役に立つものと信じています。