亡くなった人の預金は引き出せる?――遺産分割前の預貯金払戻し制度
行政書士・土地家屋調査士の佐藤です。
家族が亡くなると、葬儀や火葬、病院への支払いなど、短期間にまとまったお金が必要になることがあります。
ところが、金融機関が口座名義人の死亡を知ると、その口座から自由に預金を引き出すことができなくなります。
「葬儀代を支払いたいのに、故人の口座からお金を出せない」
そんなときに利用できる可能性があるのが、**「遺産分割前の預貯金の払戻し制度」**です。
この制度によって、遺産分割協議が終わる前でも、一定の範囲で相続人が単独で故人の預貯金の払戻しを受けることができます。
遺産分割が終わる前でも預金を引き出せる
以前は、亡くなった人の預貯金について、遺産分割が終わるまで相続人が単独で払い戻すことが難しく、生活費や葬儀費用など、急な支払いが必要な場合に困ることがありました。
そこで2019年7月1日から、遺産分割前でも一定額について、共同相続人が単独で払戻しを受けられる制度が始まりました。
ここで大切なのは、この制度が**「葬儀費用だけを引き出せる制度」ではない**ということです。
生活費や葬儀費用、相続債務の支払いなど、相続発生直後の資金需要に対応するために設けられた制度です。
いくらまで引き出せるの?
家庭裁判所の判断を経ずに金融機関から払戻しを受ける場合、金額は次の計算式で求めます。
相続開始時の預貯金額 × 1/3 × 払戻しをする相続人の法定相続分
ただし、同一の金融機関から払い戻せる金額は、相続人1人につき150万円が上限です。
「自分が相続する金額の3分の1」ではありません。
また、「遺留分」でもありません。
基準になるのは、民法上の法定相続分です。
例えば、預金600万円を父が残して亡くなったら?
具体例で考えてみましょう。
父が亡くなり、ある銀行口座に600万円の預金が残っていたとします。
相続人は、
- 妻
- 長男
- 長女
の3人です。
法定相続分は、妻が2分の1、長男と長女がそれぞれ4分の1です。
妻が単独で払い戻せる金額は、
600万円 × 1/3 × 1/2 = 100万円
となります。
長男の場合は、
600万円 × 1/3 × 1/4 = 50万円
長女も同じく50万円です。
このように、預金残高だけではなく、誰が相続人なのか、その人の法定相続分はいくらなのかによって払戻し可能額が変わります。
なお、150万円という上限は「1口座につき150万円」ではなく、同一金融機関につき150万円です。
引き出したお金は「相続とは別にもらえるお金」ではありません
ここも注意が必要です。
この制度を利用して払い戻された預貯金は、その相続人が遺産の一部を先に取得したものとして扱われます。
つまり、
「葬儀代として150万円もらって、さらに通常どおり遺産を相続できる」
という意味ではありません。
最終的な遺産分割の際には、先に払い戻された分も含めて調整することになります。
150万円を超えるお金が必要な場合は?
事情によっては150万円を超える資金が必要になることもあります。
そのような場合には、家庭裁判所に申し立て、預貯金債権の仮分割の仮処分という手続きを利用できる場合があります。
こちらは金融機関の窓口だけで完結する制度とは異なりますので、必要に応じて専門家へ相談することをおすすめします。
葬儀費用は相続税から差し引ける?
葬儀費用について、もう一つ知っておきたいのが相続税との関係です。
「葬儀費用を確定申告すれば所得税が安くなる」
という制度ではありません。
一定の葬式費用については、相続税を計算する際に遺産総額から差し引くことができます。
例えば、次のような費用です。
- 葬儀や葬送、火葬、埋葬、納骨にかかった費用
- 遺体や遺骨の搬送費
- お通夜など、通常葬儀に必要となる費用
- お寺などへの読経料など
- 遺体の捜索や運搬にかかった費用
一方、次のような費用は、原則として相続税の計算上の「葬式費用」には含まれません。
- 香典返し
- 墓石の購入費
- 墓地の購入費・借入費
- 初七日などの法要費用
葬儀に関連して支払ったお金が、すべて相続税の計算上の「葬式費用」になるわけではないので注意しましょう。
領収書や支払内容が分かる資料は、きちんと保管しておくことをおすすめします。
故人の預金を引き出した後でも相続放棄できる?
ここは特に注意が必要です。
相続放棄を考えている場合、
「葬儀費用だから故人の預金から出しても大丈夫」
と自己判断するのはおすすめできません。
相続人が相続財産を処分した場合、その行為によって相続を「単純承認」したと判断される可能性があるからです。
相続放棄は原則として、自分のために相続が始まったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
葬儀費用を故人の財産から支払った場合に相続放棄が認められるかどうかについては、支出した金額や内容、故人の財産状況など、個別の事情によって判断が変わる可能性があります。
そのため、借金があるかもしれない、相続放棄を検討している、といった場合には、故人の預貯金に手を付ける前に弁護士などの専門家へ相談するのが安全です。
まとめ――「口座が凍結されたら何もできない」とは限らない
家族が亡くなった直後は、葬儀、病院への支払い、役所への届出、相続人の確認など、さまざまな手続きが一度に発生します。
そんな中、
「故人の銀行口座が凍結されてしまった。葬儀代をどうしよう」
となれば、慌ててしまうのも無理はありません。
しかし現在は、遺産分割協議が終わる前でも、一定の範囲で相続人が単独で預貯金の払戻しを受けられる制度があります。
覚えておきたいポイントは、
相続開始時の預貯金額 × 1/3 × 法定相続分
そして、
同一金融機関につき、相続人1人あたり150万円が上限
ということです。
ただし、実際の払戻し手続きには戸籍など金融機関所定の書類が必要になります。また、相続放棄を検討している場合などは、安易に預金を動かさない方がよいケースもあります。
相続は、亡くなってから初めて調べると分からないことばかりです。
「こんな制度がある」
とあらかじめ知っているだけでも、いざというときの選択肢は大きく変わります。
※この記事は一般的な制度の説明を目的としたものです。個別の相続、相続税、相続放棄などについては、内容に応じて弁護士、税理士、司法書士等の専門家や金融機関へご確認ください。


